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■国土交通省 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
国土交通省 「土木工事共通仕様書(案)」 令和5年8月(平成15年4月から取込み)
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令和5年8月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2工場の選定, 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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港湾局編集 「港湾工事共通仕様書」
令和5年4月(平成17年4月から取込み) |
令和5年3月 |
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第1編 共通編, 第4章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 4-3-2工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認定工場又は、JISマーク表示認証工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律68号))に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条第3、4項の規定によるものとする。 |
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「建築工事監理指針」
令和4年版
(平成16年版から取込み) |
2022年10月 |
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6章 コンクリート工事, 4節 レディーミクストコンクリートの発注, 製造及び運搬, 6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定(抜粋)
(4)・・・レディーミクストコンクリート工場の品質管理状況に関しては,産・官・学で構成される「全国生コンクリート品質管理監査会議」がJIS Q 1011(適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート))の規定に,ISO9001の(品質マネジメントシステム-要求事項)の一部規定及び管理技術者の有無等の要求事項を加えた「全国統一品質管理監査基準」を策定し,毎年各工場の立入監査を行い,この基準に適合した工場に○適マークを交付しているので,工場選定に必要な品質確保の確認には,これらの結果を参考にするとよい(6.5.1(1)参照)。 |
大臣官房技術調査課長通知(国官技第185号 平成15年10月2日) 「レディーミクストコンクリートの品質確保について」 |
平成15年10月2日 |
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土木コンクリート構造物の品質に影響を及ぼす水分量の問題に対して、レディーミクストコンクリートの品質確保を図る観点から、下記のとおり対策を実施することとしたので通知する。
記 |
3.受注者の使用する生コンは「JISマーク表示認定工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に合格した工場等)から選定する」こととしており、品質確保、資格運用を適切に行っている工場から選定することを基本とする。
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大臣官房官庁営繕部建築課 営繕管理室長通知(国営技第71号 平成15年11月10日) 「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について」 |
平成15年11月10日 |
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「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15年11月10日付け国営建第95号)(以下、「課長通知」という。)の運用について定めたので、下記のとおり取り扱われたい。
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3.コンクリート製造工場の選定
(1)レディーミクストコンクリート工場の選定においては、「標準仕様書」6.4.1(コンクリート製造工場の選定)によること、かつ、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定することを基本とする。 |
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■農林水産省 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
監修 農林水産省
農村振興局整備部設計課
「土木工事共通仕様書」
令和5年4月(平成17年3月から取込み) |
令和5年3月30日 |
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第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
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林野庁
「森林整備保全事業工事標準仕様書」
令和5年4月
(平成19年4月から取込み)
注)「治山工事標準仕様書」には平成19年4月から、「林道工事標準仕様書及び施工管理基準」には平成23年4月から取込み |
令和5年3月30日 |
令和5年4月1日 |
第4章 コンクリート工、第3節 レディーミクストコンクリート工、3-3-3-2 工場の選定
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1) JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号))に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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■防衛省 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
防衛省整備計画局
「土木工事共通仕様書」
平成31年4月(平成22年4月から取込み) |
令和2年3月30日一部改正 |
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第6章 コンクリート工, 6.2.5 レディーミクストコンクリート
(1)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法(昭和24年6月1日、法律第185号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)(以下、「JISマーク表示認証工場」という。)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、(3)及び(4)の規定によるものとする。
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■北海道開発局 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
北海道開発局事業振興部技術管理課
令和5年5月版 北海道開発局 「道路・河川工事仕様書」 (平成20年版から取込み) |
令和5年5月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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北海道開発局事業振興部技術管理課
令和5年5月版 北海道開発局 「港湾・漁港工事仕様書」 (平成20年版から取込み) |
令和5年5月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正 法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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北海道開発局事業振興部技術管理課
令和3年度版 北海道開発局 「空港工事仕様書」 令和5年5月 (平成20年版から取込み) |
令和5年5月 |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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北海道開発局事業振興部技術管理課
令和4年度版 北海道開発局 「農業土木工事仕様書」 令和5年8月 (平成20年版から取込み) |
令和5年8月 |
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第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正 法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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■沖縄総合事務局 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
沖縄総合事務局 「土木工事共通仕様書(案)」
令和5年3月(平成18年4月から取込み) |
令和5年3月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正 法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク
表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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■独立行政法人 水資源機構 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
独立行政法人 水資源機構 「土木工事共通仕様書」
平成30年4月(平成18年7月から取込み)
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平成30年4月 |
第1編 共通編,、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、3-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
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■日本下水道事業団 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
地方共同法人 日本下水道事業団 「土木工事一般仕様書 土木工事必携」 令和5年 (平成20年5月から取込み) |
令和4年4月 |
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第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第1節 コンクリート工, 第501条 一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に
基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
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■公益社団法人 土木学会 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
[2023年制定] 「コンクリート標準示方書[施工編]」 (平成11年制定から取込み) |
令和5年9月 |
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6章 構造物の構築に用いる製品, 6.2 工場の選定
(1)施工者は,現場までの運搬時間,コンクリートの製造能力,運搬車の数,工場の製造設備,品質管理状態を考慮してレディーミクストコンクリート工場を選ぶものとする.
(2)レディーミクストコンクリート工場は,JIS認証品を製造する工場のうち,全国生コンクリート品質管理監査会議から○適マークを承認された工場から選ぶものとする.
[解説] (2)について ・・・・・
全国生コンクリート工業組合連合会では、産・官・学の体制からなる全国統一品質管理監査制度を発展させ、全国生コンクリート品質管理監査会議が策定した全国統一品質管理監査基準に基づいて、各都道府県に設置された地区品質管理監査会議がJIS認証製品を製造する工場への立入監査を毎年行っている。これに合格した工場には合格証が交付されるとともに、全国生コンクリート品質管理監査会議での審議を経て○適マークの使用が認められている。コンクリート主任技士やコンクリート技士の資格を持つ技術者、これらと同等以上の知識と経験を有する技術者の常駐する○適マークの使用を承認された工場であれば、社内規格どおりにコンクリートの製造が行われていると考えられる。 |
103コンクリートライブラリー 「コンクリート構造物におけるコールドジョイント問題と対策」
(平成12年7月から取込み) |
平成12年7月31日 |
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第3章 WG3の調査・研究結果, 3.3 コールドジョイントの防止を目的としたコンクリート打設計画の調査結果
(9)コンクリートの品質管理や打設管理の検討すべき項目 コールドジョイントを防止するためには,コンクリートの品質管理および打設管理において,付録-1から付録-3に示したようなチェックシートを用いるとよい。
付録-1 (1)レディーミクストコンクリート工場チェックシート(その1)
工事名: 工場名: |
記入者: 日付け: 年 月 日 |
分類 |
項目 |
審査内容 |
判定 |
工場 |
JIS マーク |
取得年月日 年 月 日 |
− |
○適マーク |
全国品質管理監査会議発行マークの有無 |
有無 |
工場設備 |
骨材貯蔵設備 |
貯蔵方法 |
骨材が露出した状態で保存されてはいない |
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120コンクリートライブラリー
「電力施設解体コンクリートを用いた再生骨材コンクリートの設計施工指針(案)」
(平成17年6月から取込み)
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平成17年6月 |
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7章 レディーミクストコンクリート
7.1総則 再生骨材コンクリートの製造を委託する場合には,品質の安定したレディーミクストコンクリートを生産できる工場を選定し,生産者と協議のうえa)〜d)の事項を指定する。またe)〜o)の事項を必要に応じて指定することができる。
a)セメントの種類,b)骨材の種類,c)粗骨材の最大寸法,d)アルカリ骨材反応抑制対策の方法,e)水の区分,f)混和材料の種類および使用量,g)塩化物含有量の上限値,平成)呼び強度を確認する材齢,i)空気量,j)再生骨材コンクリートの最高又は最低温度,k)水セメント比の上限値,l)単位水量の上限値,m)単位セメント量の下限値又は上限値,n)流動化コンクリートの場合には,流動化する前のコンクリートからのスランプの増大量,o)その他必用な事項
[解説]再生骨材コンクリートの製造をレディーミクストコンクリート工場に委託する際には,所定の品質の再生コンクリートが安定して供給されるよう,それに充分に対応できる工場を選定することが必要である。そのためには,JIS表示認定工場であることは当然であるが,全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に適合し,合格証および○適を有する工場もしくはそれと同等以上の品質管理が行える工場を選定することとする。なお,ここで対象とする再生骨材コンクリートはJIS A 5308に定めるレディーミクストコンクリートには適合しない。・・・・・・
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■一般社団法人 日本建築学会 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事 2022」 (平成15年2月から取込み) |
令和4年11月 |
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6節 コンクリートの発注・製造および受入れ,6.2 レディーミクストコンクリート工場の選定
b. JIS A 5308の規定に適合するレディーミクストコンクリートを安定して製造・供給できるレディーミクストコンクリート工場を選定する。 |
b. JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に適合するレディーミクストコンクリートを使用する場合は、使用するコンクリートについて、JIS Q 1001(適合性−日本工業規格への適合性の認証−一般認証指針)およびJIS Q 1011(適合性−日本工業規格への適合性の認証−分野別認証指針(レディーミクストコンクリート))に基づいて、JIS A 5308に適合することが認証されている製品(JISマーク表示製品)を製造している工場から選定することを原則とした。解説表6.1に認証書の例を示す。また、施工者は、必要に応じて、JISマークを表示されたコンクリートの使用材料や調合などを工場の社内規格などの資料によって確認する。
使用するコンクリートについて工場が適合性の認証を受けていない場合には、JIS A 5308の規定と、JIS Q 1001およびJIS Q 1011を参考にして、その工場の製品規格、使用材料、製造工程管理、設備および製品の品質と管理状態などを調査し、指定する品質のコンクリートが製造できると認められる工場を選定する。
なお,1995年から産・官・学体制からなる全国生コンクリート品質管理監査会議が主体となり,都道府県別の地区ごとに生コンクリート品質管理監査会議が設けられ,レディーミクストコンクリート工場の監査と技術指導が行われている。この監査に合格した工場には「適正マーク」の表示を許可しており,これらの工場から選定することが望ましい。
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「コンクリートの品質管理指針・同解説」 1991制定
2015改定 (平成11年2月から取込み) |
平成27年 |
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4章 レディーミクストコンクリート工場の調査及び選定 4.5 レディーミクストコンクリート工場の選定
c.レディーミクストコンクリート工場は,全国生コンクリート品質管理監査会議から「○適マーク」の使用を承認された工場であることが望ましい. |
c.全国生コンクリート工業組合連合会は,独立機関として1995年に産・官・学の体制からなる全国生コンクリート品質管理監査会議(全国会議)を発足し,1996年には各都道府県においても各都道府県生コンクリート品質管理監査会議(地区会議)が設立され,業界全体としての全国統一品質管理監査制度が構築された.1997年度から「全国統一品質管理監査基準」に基づき,地区会議が当該地区工場の立入監査を実施し,合格証を交付するとともに,2000年度には全国会議が,品質管理の仕組みおよび適合性を承認した工場に対して,全国共通の識別標識である「○適マーク」を交付し,該当工場は表示をしているので,レディーミクストコンクリート工場の選定にあたっては,「○適マーク」表示工場から選定するとよい.なお,合格証は,監査を実施した年の翌年の1年間の品質が適切に維持されるであろうことを地区会議議長が認めた証として交付するもので,合格証を交付された工場の中から任意に選定した20%以上の工場に対し,品質の維持状況を確認することを目的とした無通告の監査(査察ともいう)も併せて実施している.参考として,監査制度の全体の仕組みを解説図4.5.2に示す.
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「高炉スラグ微粉末を使用するコンクリートの調合設計・施工指針・同解説」
(平成13年7月から取込み) |
平成13年7月10日 |
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5章 5章 発注・製造および受入れ, 5.2 レディーミクストコンクリート工場の選定
c.レディーミクストコンクリート工場は,原則として,JIS表示認定工場で,コンクリート主任技士またはコンクリート技士,あるいは,コンクリート技術に関してこれらと同等以上の知識経験を有する技術者が常駐している工場を選定する。 |
c.現在のところ,建築工事において高炉スラグ微粉末を混和材として使用した実績は,徐々に増加しているものの,まだ一般に普及しているとは言えない。そこで,より高い信頼性を確保するためには,JISマークの表示が認定され,しかもコンクリートの製造について知識豊富な(社)日本コンクリート工学協会認定のコンクリート主任技士,コンクリート技士あるいはコンクリート技術に関してこれらと同等以上の知識経験を有する技術者が常駐している工場を原則として選定する。なお,全国生コンクリート品質管理監査会議が主体となり,都道府県別による地区ごとに生コンクリート品質管理監査会議を設け,レディーミクストコンクリートの公正な監査と技術指導を行っているので,工場を選定する際には,この監査結果(○適マークの使用の有無)を参考とするのが望ましい。 |
「高炉セメントを使用するコンクリートの調合設計・施工指針・同解説」
(平成13年7月から取込み)
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平成13年7月10日 |
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5章 発注・製造および受入れ, 5.2 レディーミクストコンクリート工場の選定
b.レディーミクストコンクリート工場の選定に際しては,コンクリートの製造能力,現場までの輸送時間,荷卸し時間,運搬車数,品質管理状態等を考慮する。
c.レディーミクストコンクリート工場は,原則として,JIS表示認定工場で,コンクリート主任技士またはコンクリート技士,あるいは,コンクリート技術に関してこれらと同等以上の知識経験を有する技術者が常駐している工場を選定する。
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b.c.高炉セメントを使用する工場には,高炉セメントの専用の貯蔵設備および計量設備を有し,十分な品質管理と出荷管理が行えるレディーミクストコンクリート工場を選定する.そこで,JISマークの表示が認定され,しかもコンクリートの製造について経験豊富な(社)日本コンクリート工学協会認定のコンクリート主任技士,コンクリート技士あるいはコンクリート技術に関してこれらと同等以上の知識経験を有する技術者が常駐している工場を原則として選定する。なお,全国生コンクリート品質管理監査会議が主体となり,都道府県別による地区ごとに生コンクリート品質管理監査会議を設け,レディーミクストコンクリートの公正な監査と技術指導を行っているので,工場を選定する際には,この監査結果(○適マークの使用の有無)を参考とするのが望ましい。 |
「電気炉酸化スラグ細骨材を用いるコンクリートの設計施工指針(案)・同解説」2005制定
(平成17年9月から取込み)
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平成17年9月30日 |
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6章 コンクリートの発注・製造および受入れ, 6.1 レディーミクストコンクリートの発注
a.工場の選定は,JASS5の6.2によることとし,電気炉酸化スラグ細骨材を用いて所定の品質のコンクリートを製造できると認められる工場を選定する。 |
EFSは,2003年6月にJIS A 5011(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材)として規格化され,コンクリート用材料としてはまだ新しく,現在のところ建築工事においてEFSを使用した実績は少ない。そこで,EFSを用いたコンクリートが所要の品質をつねに確保するためには,JISマークの表示を認定され,社団法人日本コンクリート工学協会認定によるコンクリート技士またはコンクリート主任技士で,かつ,EFSを用いたコンクリートに関する知識・経験を有する技術者が常駐している工場を原則として選定する必要がある。なお,産・官・学たいせいからなる全国生コンクリート品質管理監査会議が主体となり設置した,地区ごとの生コンクリート品質管理監査会議が,レディーミクストコンクリートの公正な監査と技術指導を行っており,この監査に合格すれば○適マークの表示が許可されるので,工場選定時に参考にするとよい。 |
「高強度コンクリート施工指針・同解説」2013改定 (平成17年2月から取込み) |
平成25年11月 |
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5章 コンクリートの発注・製造および受入れ 5.2 レディーミクストコンクリート工場の選定
(1) 使用する高強度コンクリートの製造能力があること |
(1) JIS製品認証を受けた工場とし,高強度コンクリートを製造する設備が十分に整備されていることが必要である. また,1995年から全国生コンクリート品質管理監査会議が主体となって,レディーミクストコンクリート工場の監査と技術指導が行われている.この監査に合格した工場には「○適マーク」の表示を許可しているので,工場の選定に際して参考とするとよい. |
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■北海道 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
北海道建設部土木工事共通仕様書
T 土木工事共通仕様書(本文)
令和元年10月版
(平成15年度版から取込み) |
平成2年3月3日一部改定 |
令和2年4月1日 |
第1編 共通編, 第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 コンクリート, 1-5-3-2 レディーミクストコンクリート
2.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は次による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格((社)日本コンクリート工学協会認定)をもつ技術者あるいはこれらと同等以上の技術者)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から原則選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
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北海道水産林務部
「北海道森林土木工事共通仕様書 令和2年4月版」
(平成17年4月から取込み) |
平成31年4月 |
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第1編 森林土木工事共通仕様書(本文), 第4章 無筋、鉄筋コンクリート, 4-3 コンクリート, 4-3-2 レディーミクストコンクリート
2.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の、工場選定は次による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格((社)日本コンクリート工学協会認定)をもつ技術者あるいはこれらと同等以上の技術者)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の選定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から原則選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
北海道水産林務部
「水産土木工事共通仕様書 令和元年10月版」 (平成19年10月から取込み) |
令和2年4月1日一部改正 |
同左 |
I 水産土木工事共通仕様書(本文), 第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 コンクリート, 1-5-3-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は次による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格((社)日本コンクリート工学協会認定)をもつ技術者あるいはこれらと同等以上の技術者)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の選定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から原則選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
北海道農政部
「北海道農業土木工事共通仕様書 令和3年2月版」 (平成26年2月から取込み) |
令和3年2月 |
令和3年2月1日 |
第5章 無筋・鉄筋コンクリート仕様書, 第3節 レディーミクストコンクリート, 5-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
北海道建設部建築局 「営繕工事特記仕様書」 ◎営繕 ○建築工事
令和2年4月(平成17年4月から取込み) |
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令和2年4月1日 |
新営, 第6章 コンクリート工事, 1.コンクリートの種別 改修, 第8章 耐震改修工事, 9. レディミクストコンクリートの種別
※ JIS認定表示工場で、かつ、(社)日本コンクリート工学協会から認定されたコンクリート主任技士又はコンクリート技士あるいはこれらと同等以上の技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定することとし、これにより難い場合は工事監督員と協議すること。 |
札幌市
「土木工事共通仕様書」
令和2年(2020年)10月版
(平成16年4月から取込み) |
令和3年1月一部改定 |
令和3年2月1日 |
第1編 共通編, 第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 コンクリート, 1-5-3-2 レディーミクストコンクリート
2. 請負人は,レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は次による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で,かつ,コンクリートの製造,施工,試験,検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士又はコンクリート技士の資格((社)日本コンクリート工学協会認定)をもつ技術者あるいはこれらと同等以上の技術者)が常駐しており,配合設計及び品質管理等をより適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から原則選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■青森 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
青森県県土整備部 「土木工事共通仕様書」
令和5年10月1日以降適用 (平成16年4月から取込み) |
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令和5年10月1日 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート(土木工事), 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■秋田 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「秋田県土木工事共通仕様書」
令和2年10月1日以降適用 仕様書
(平成22年4月から取込み) |
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令和2年10月1日 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■岩手 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
岩手県県土整備部
「共通仕様書(I)」
(土木工事共通仕様書 土木工事共通特記仕様書)
令和4年度以降
(平成16年4月から取込み)
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令和4年4月1日 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定、1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
岩手県農林水産部
「農業土木工事共通仕様書」
(平成22年7月から取込み)
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令和4年10月1日以降 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■山形 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
山形県県土整備部
「共通仕様書」
土木工事共通仕様書 土木工事共通特記仕様書
令和3年度以降
令和3年4月
(平成15年10月から取込み)
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令和3年4月 |
令和3年4月以降 |
第1編 共通編, 第3章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
山形県農林水産部農村整備課
「土木工事共通仕様書」
令和5年10月
(平成20年10月から取込み) |
令和5年10月 |
令和5年10月1日以降 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
山形県農林水産部森林ノミクス推進課
「森林土木工事共通仕様書」令和3年度以降
令和5年6月
(平成19年4月から取込み) |
令和5年6月 |
令和5年10月1日以降 |
第3編 森林土木共通編, 第3章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■宮城 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
宮城県土木部 「特記仕様書 平成28年度」 |
平成28年4月1日 |
同左 |
施工条件明示書
11.資材関係 (1)生コンクリート 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。 |
宮城県農政部
「宮城県農業土木工事共通仕様書」
(令和3年10月)
(平成20年5月から取込み) |
令和3年9月17日 |
令和3年10月1日以降 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■福島 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
福島県
「共通仕様書 土木工事編I(土木工事共通仕様書)
令和5年10月1日」
(平成23年10月から取込み) |
令和5年10月1日一部改正 |
令和5年10月1日以降 |
第1編 共通編, 第3章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正 法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JISA5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■埼玉 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
埼玉県県土整備部建設管理課
「埼玉県土木工事共通仕様書」
第1編 共通編(令和2年7月)
(平成22年4月から取込み) |
令和2年7月 |
令和2年7月1日以降 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
さいたま市
さいたま市建設局
「土木工事実施要覧 第2仕様書編 1土木工事共通仕様書」
平成30年4月
(平成18年11月から取込み) |
平成30年4月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■千葉 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
千葉県県土整備部
「土木工事共通仕様書
令和4年度版
(平成16年4月から取込み)
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令和4年10月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
千葉県農林水産部耕地課
「土木工事共通仕様書」
平成15年8月
(令和3年1月一部改正)
(平成19年4月から取込み)
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令和3年1月一部改正 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
千葉市
千葉市建設局土木部技術管理課
「土木工事共通仕様書」
令和4年10月1日改定
(平成17年4月から取込み)
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令和4年10月1日一部改定 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■東京 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
東京都
「東京都土木工事標準仕様書」
平成30年4月
(平成14年4月から取込み)
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平成30年4月 |
同左 |
第1章 総則, 第4節 コンクリート工, 3.4.2 レディーミクストコンクリート
(2)工場の選定
ア 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は、次による。(ア)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示の認証を受けた製品(以下「JISマーク認証品」という。)を出荷できる工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務をを実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計、品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これによらない場合は、ア(イ)及びウによるものとする。 |
特記仕様書 平成19年度 東京都財務局 |
平成19年4月1日 |
同左 |
第2編 工種別事項, 第6章 コンクリート工事, 第4節 コンクリートの製造及び運搬, 6.4.1 コンクリート製造工場の選定
ア I類コンクリートの製造工場は、JIS A 5308によるJIS表示認定工場で、かつコンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者が置かれ、良好な品質管理が行われている工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定する。ここれにより難い場合は、監督員と協議する。 |
「都営住宅建築工事共通仕様書」
(平成28年10月)
東京都都市整備局
(平成15年版から取込み) |
平成28年10月 |
同左 |
第1編 都営住宅建築工事共通仕様書(中層・高層・附帯施設共通), 第5章 コンクリート工事,
3節 コンクリートの製造と運搬, 5.3.1 コンクリート製造工場の選定
レディーミクストコンクリートの類別は図面特記がない場合はI類とし、I類コンクリートの製造工場は、全国生コンクリート品質管理監査会議が策定した統一品質管理基準に適合している品質管理監査合格工場(○適を取得した工場)から選定する。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
設計基準強度が27N/mm2以上の強度の高いコンクリート製造工場は、所要の品質のコンクリート製造能力があり、当該工事の調合強度又はこれに近い強度の出荷実績を有する工場とする。
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■神奈川 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「神奈川県土木工事共通仕様書」
令和3年4月
(平成16年4月から取込み) |
令和3年4月 |
同左 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
横浜市
「横浜市土木工事共通仕様書」
令和5年7月
(平成18年4月から取込み) |
令和5年7月 |
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第1編 共通編, 第5章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 5-3-2 工場の選定
1一般事項 請負人は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は次によらなければならない。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査、管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計、品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定すること。 |
川崎市
川崎市建設緑政局
「川崎市土木工事共通仕様書 令和5年1月版」
(平成16年4月から取込み) |
令和5年1月一部改定 |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
相模原市
「相模原市土木工事共通仕様書 平成25年4月」
(平成19年4月から取込み) |
平成25年4月1日 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■茨城 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
茨城県土木部・企業局
「建設工事必携 平成31年4月 茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書」
(平成23年4月から取込み)
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平成31年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の指定等
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、別に定める「茨城県土木部指定工場」で製造されるものを使用しなければならない。なお産・官・学で構成される全国生コンクリート品質管理監査会議の統一監査基準に基づく監査に合格した工場には、同会議により「○マーク」の表示が許可されているので、「茨城県土木部指定工場」から工場を選定する際の参考にするとよい。また、「茨城県土木部指定工場」で製造されるレディーミクストコンクリートを使用する場合には、材料の計量、練混ぜ、配合への臨場を省略することができるとともに、工場の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料により監督員の確認を得ることも省略することができる。ただし、本条第4項に該当する場合は除く。 |
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■栃木 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
栃木県県土整備部
「栃木県土木工事共通仕様書 平成31(2019)年版」
(平成18年2月から「栃木県土木工事特記仕様書」に取込み)
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平成31年4月1日 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2工場の選定、 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
2.JISのレディーミクストコンクリート 受注者は、第1編1-3-3-2第1項(1)により選定した工場が製造したJISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備および保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場については、配合の決定に関する資料については省略することができる。
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宇都宮市
「宇都宮市建設工事共通仕様書 令和元年」
(平成21年6月から取込み) |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■群馬 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
群馬県県土整備部 「土木工事必携 7.群馬県土木工事標準仕様書」 令和3年10月 (平成17年4月から取込み) |
令和3年10月一部改正 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋、鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■長野 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
長野県建設部
「長野県土木工事共通仕様書」
令和4年10月1日版
(平成21年6月から取込み)
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令和4年10月 |
同左 |
第1編 共通編, 第4章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-4-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
長野県農政部
「土木工事共通仕様書」
令和3年10月
(平成19年11月から取込み) |
令和3年10月 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
土木部長→部内課(次)長,土木部現地機関の長,道路公社理事長,建設技術センター理事長,下水道公社理事長,公園公社理事長
(13監技第221号 平成13年11月12日)
「土木部発注工事に係わる「コンクリート工場承認」の取り扱いについて(通知)」
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平成13年11月12日 |
平成14年4月1日 |
[抜粋] このことについて、下記のとおりとしましたので、遺憾のないようにしてください。今回いままで取り扱われていたことを文書とし、発注者が立会い承認する2の項目を追加しました。なお、建設事務所長においては、管内市町村へ情報提供をしてください。
記 |
2.生コン工場から申請された「生コン工場承認願い」は、発注者が立ち会う確認試験で品質が適正であることを確認の上承認する。 |
(1)確認試験は、「コンクリート標準示方書」を踏まえて「長野県生コンクリート品質管理監査会議」(以下「監査会議」)の立入監査に準じて行う。 |
(2)当該工場が、「監査会議」の実施する立入監査の合格証を得ている場合は、確認試験に代えることができる。 |
(3) 確認試験は、申請者が「監査会議」または公的機関等に申込み実施する。 |
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建設部建築指導課長→住宅課長,施設課長,地方事務所(商工観光)建築課長
(23建指第342号 平成24年1月24日)
「建築工事におけるレディーミクストコンクリート製造工場の選定等について(通知)」 |
令和2年8月1日 |
本通知を受理した以降に入札公告する案件から適用 |
建設部発注の建築工事において、使用するレディーミクストコンクリートは、品質確保の観点から、良好な品質管理が行われている工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定することとしました。[抜粋]
「特記仕様書(共通事項)」(抜粋)
21 レディーミクストコンクリート工場の選定について
受注者は、I類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者(コンクリート主任技士等)が置かれ、良好な品質管理が行われている工場(全国品質管理監査会議の策定した統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
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■山梨 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
山梨県県土整備部
「建設工事必携 1.土木工事共通仕様書」
令和5年10月
(平成15年9月から取込み) |
令和5年10月1日一部改定 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
監修 山梨県農政部
「土地改良事業共通仕様書(土木工事・施工機械工事)」
令和5年1月
(平成20年1月から取込み) |
令和5年1月 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
山梨県林政部
「林政部建設工事標準仕様書」
令和5年4月
(平成20年4月から取込み) |
令和5年4月一部改定 |
同左 |
第1編 共通編、第3章 無筋、鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■新潟 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
新潟県土木部
「新潟県土木工事標準仕様書 その1」
令和3年2月
(平成17年10月から取込み) |
令和3年2月15日一部改訂 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
新潟市
「新潟市土木工事共通仕様書」
令和3年4月
(平成20年4月から取込み) |
令和3年4月1日一部改定 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■富山 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
富山県土木部
「土木工事共通仕様書 令和5年10月」
(平成15年7月から取込み) |
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令和5年10月1日 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.工場の選定 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化(令和4年6月改正 法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
富山県農林水産部
「土木工事等共通仕様書 令和5年8月」
(平成24年7月以前から取込み) |
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令和5年8月 |
第2編 農業農村整備事業編、第1章 施工共通事項、第7節 コンクリート
1−7−2 レディーミクストコンクリート
1 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下によるものとする。
(1) JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
第3編 森林整備保全事業編、第1部 森林土木工事共通、第2章 鉄筋・無筋コンクリート
第3節 レディーミクストコンクリート
2−3−2 工場の選定
1 一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1) JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■石川 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
石川県
「石川県土木工事共通仕様書」(平成27年4月版)
(平成16年5月から取込み) |
令和元年10月一部改定 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■福井 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
福井県 「福井県土木工事共通仕様書」
令和4年4月 (平成16年4月から取込み) |
令和4年3月24日一部改正 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■静岡 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
静岡県交通基盤部監修
「土木工事共通仕様書」
令和5年11月
(平成17年4月から取込み) |
令和5年11月 |
令和5年11月1日 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
静岡県交通基盤部監修
「農林土木工事共通仕様書」
令和5年11月
(平成19年10月から取込み)
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令和5年11月 |
令和5年11月1日 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者はレディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
静岡市建設局
「静岡市建設工事共通仕様書」
令和4年4月
(平成24年4月から取込み) |
令和4年4月1日一部改定 |
令和4年4月1日 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
浜松市
「土木工事共通仕様書」令和4年4月
平成25年4月1日制定
(平成25年4月から取込み) |
令和4年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定。
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下によるものとする。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■岐阜 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
岐阜県農政部・林政部・県土整備部・都市建築部
「岐阜県建設工事共通仕様書」
令和5年4月1日版
(平成18年4月から取り込み) |
令和5年4月1日改訂 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者はレディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30 年5 月30 日公布法律第33 号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JISA5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■愛知 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
愛知県建設局
「土木工事標準仕様書」
令和5年4月一部改正版
(平成15年4月から取込み) |
令和5年4月1日一部改正 |
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第3編 工事共通編, 第2章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 2-3-2 工場の選定
1.一般事項 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「〇適マークを取得した工場」という。)から選定しなければならない。 |
愛知県農林基盤局
「工事標準仕様書(農地関係)」 令和4年4月
(平成21年4月から取込み) |
令和4年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
2.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証製品を製造している工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切にできる、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「〇適マークを取得した工場」という)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、第4項及び第5項の規定によるものとする。 |
愛知県農林基盤局
「林務関係工事標準仕様書」 令和4年4月
(平成19年4月から取込み)
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令和4年4月1日 |
同左 |
第4章 無筋・鉄筋コンクリート工, 第2節 レディーミクストコンクリート, 第404条 工場の選定等
1 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「〇適マークを取得した工場」という。)から選定しなければならない。 |
名古屋市緑政土木局
「土木工事標準仕様書」
令和5年10月
(平成19年5月から取込み) |
令和5年10月 |
同左 |
第3編 工事共通編 第2章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、2.3.2 工場の選定
1.一般事項 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律第68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)を適用するものを用いなければならない。 |
名古屋市上下水道局
「土木工事共通仕様書」(共通編)令和5年11月
(平成20年6月から取込み) |
令和5年11月一部改定 |
同左 |
第4章 材料, 第4-13節 レディーミクストコンクリート
2 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(「産業標準化法の一部を改正する法律」(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等。)から選定すること。 |
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■三重 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「三重県公共工事共通仕様書」
令和2年8月
(平成18年7月から取込み) |
令和2年11月一部改定 |
同左 |
第1編 共通編, 第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 コンクリート, 5-3-2 レディーミクストコンクリート
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■滋賀 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
滋賀県
「一般土木工事等共通仕様書」
令和2年4月
(平成16年12月から取込み) |
令和2年4月改定 |
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第1編 第3章 無筋、鉄筋コンクリート 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切にできる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■奈良 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
奈良県県土マネジメント部
「土木工事共通仕様書(案)」
平成31年4月 |
平成31年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)(以下、「JIS表示認証工場」という。)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(以下、「コンクリート主任技士等」という。)が常駐しており、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下、「○適マーク承認工場」という。)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
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奈良県土木部技術管理課
「土木工事におけるレディーミクストコンクリートの調達について」
平成24年4月1日
(平成19年11月から取込み) |
平成24年4月1日 |
同左 |
土木工事におけるレディーミクストコンクリートの調達について
社会資本整備における将来を見据えたコンクリート構造物の品質確保の重要性に鑑み、「コンクリート標準示方書[施工編]」の規定順守と、より一層良好な品質確保を図るため、別紙のとおりレディーミクストコンクリートの調達を、平成24年4月1日より原則として『○適マーク承認工場』に限定します。
(別紙)
レディーミクストコンクリートの調達について |
◇平成24年4月1日以降、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は下記によるものとする。 |
「記」 |
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)(以下、「JIS表示認証工場」という。)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(以下、「コンクリート主任技士等」という。)が常駐しており、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下、「○適マーク承認工場」という。)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■京都 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
京都府建設交通部監修
「土木工事共通仕様書(案)」
平成29年9月
(平成16年12月から取込み) |
平成29年9月 |
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第1編、 第3章、 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切にできる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■大阪 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
大阪府都市整備部
「土木工事共通仕様書」
令和5年4月版
(平成16年4月から取込み) |
令和5年4月 |
令和5年度版 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
大阪市建設局
「土木工事共通仕様書」
令和3年3月
(平成19年11月から取込み) |
令和3年3月(令和5年9月一部改正) |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, I-3-3-2 工場の選定
1.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認定工場、又はJISマーク表示認証工場(産業標準化法の一部を改正する法律)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条3、4項の規定によるものとする。 |
大阪市建設局
工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]「工事請負共通仕様書」(平成28年6月) |
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1.工事請負共通仕様書(共通)[公園緑化土木工事]第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、共-1-3-3-2 工場の選定
1. 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条第3、4項の規定によるものとする。 |
大阪市水道局
「土木工事共通仕様書」(平成30年6月) |
平成30年6月改正 |
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第2編 一般土木工事、第3章 コンクリート工事、 第3節 コンクリート工、3-3-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートは、JISマーク表示認証工場(工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士又は同等以上の技術者)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、監督員の指示に従わなければならない。 |
大阪市港湾局
「港湾工事共通仕様書」
令和2年10月
(平成22年10月から取込み) |
平成2年10月改訂 |
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2. 港湾工事共通仕様書, 第4章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 4-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認定工場または、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条3、4項の規定によるものとする。 |
堺市
堺市建設局土木部
「土木工事共通仕様書」
令和3年7月
(平成22年4月から取込み) |
令和3年7月 |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
八尾市
大阪府八尾市
「八尾市土木工事共通仕様書」
令和3年6月
(平成23年4月から取込み) |
令和3年6月1日 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋、鉄筋コンクリート、第1節 適用
1-3-1-1 適用規定
本章については、大阪府都市整備部 土木工事共通仕様書(案)「第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート」の規程について準用する。この場合において、規定中「監督職員」とあるのは「監督員」と読み替えるものとする。 |
摂津市
「土木工事共通仕様書」
令和3年7月 (平成24年4月から取込み) |
令和3年7月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条3、4項の規定によるものとする。 |
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■兵庫 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
兵庫県県土整備部
「土木工事共通仕様書」
平成29年12月版 |
令和2年10月一部改定 |
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第1篇 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(以下、「JIS認証工場」という。))で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「監査合格工場」という。)等)から選定しなければならない。 |
神戸市
「土木請負工事必携
1.土木工事共通仕様書」
令和5年10月
(平成20年10月から取込み) |
令和5年10月一部改定 |
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第1篇 共通編,第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項
請負人は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理などを適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条3、4項の規定によるものとする。 |
姫路市
「土木工事共通仕様書」
(令和2年4月) |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(以下「JIS認証工場」という。))で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐※しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(以下「監査合格工場」という。)等)から選定しなければならない。 |
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■和歌山 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
和歌山県県土整備部「土木工事請負必携 1.土木工事共通仕様書」
(令和元年7月) |
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第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
和歌山県県土整備部長
→和歌山県生コンクリート工業
組合理事長
(技第1383号 平成20年2月19日)
「公共工事におけるレディーミクストコンクリート製造工場の選定について(通知)」
(平成16年9月「公共工事におけるレディーミクストコンクリートの品質管理について」で取込み) |
平成20年2月19日 |
平成20年4月1日以降に発注する工事に適用 |
コンクリート構造物の品質確保のため、レディーミクストコンクリート製造工場の選定について下記のとおり定め、平成20年4月1日以降に発注する工事に適用することとしたので、参考までに通知します。
記
1.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認定工場または、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いるものとする。(建築工事でII類のレディーミクストコンクリートを使用する場合を除く。)
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■岡山 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「岡山県土木工事共通仕様書」
I 共通仕様書編
[1]土木工事共通仕様書
令和2年版
(平成16年4月から取込み) |
令和2年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
岡山県農林水産部
「農業土木専門工事共通仕様書」
平成28年11月
(平成19年4月から取込み)
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平成28年11月1日 |
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第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
岡山市
「岡山市土木工事共通仕様書」
(令和2年4月改定)
(平成18年4月から取込み)
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令和2年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■広島 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
広島県
「土木工事共通仕様書
令和5年8月」
(平成16年度から取込み) |
令和5年8月 |
同左 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
広島市
「土木工事共通仕様書」
令和5年8月
I 仕様書関係
(平成19年4月から取込み) |
令和5年8月 |
同左 |
第1編 共通編, 第5章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-5-3-2 工場の選定 1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法(令和4年6月改正法律68号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■山口 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
山口県土木建築部
「山口県土木工事共通仕様書」
令和元年10月
(平成14年から取込み) |
令和2年11月一部改訂 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■島根 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
島根県農林水産部、島根県土木部
「島根県公共工事共通仕様書」
令和4年4月1日施行
(平成15年4月から取込み) |
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令和4年4月1日以降 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■鳥取 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「鳥取県土木工事共通仕様書」
令和3年4月
(平成19年5月から取込み)
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平成3年4月1日全面改定 |
平成3年4月1日以降 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■徳島 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
徳島県県土整備部
「徳島県土木工事共通仕様書」
平成28年7月
(平成16年7月から取込み) |
平成28年7月1日 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、原則として、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
徳島県農林水産部
「徳島県農林土木工事共通仕様書」
平成28年10月
(平成16年7月から取込み) |
平成28年10月 |
平成28年10月15日以降 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律に基づき、国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、原則として、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■香川 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
香川県土木部
「土木工事共通仕様書」平成28年7月
(平成17年4月から取込み) |
平成28年7月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
香川県農政水産部
「農業土木工事共通仕様書」
令和2年10月
(平成19年4月から取込み) |
令和2年10月 |
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第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■愛媛 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「愛媛県土木工事共通仕様書」
令和3年4月 (平成18年7月から取込み) |
令和3年4月 |
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第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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■高知 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「高知県建設工事共通仕様書」
(令和2年10月改正)
(平成19年4月から取込み)
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令和2年10月1日改正 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。 (1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証 を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業 務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に 実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場 等)から選定しなければならない。 |
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■福岡 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
福岡県県土整備部
「土木工事共通仕様書」
(令和4年10月版)
(平成16年4月から取込み) |
平成28年4月 |
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第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
福岡県土整備部
「土木工事施工管理の手引き」
令和4年4月1日一部改正 |
令和4年4月1日 |
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別表4−4 材料承認・材料確認が必要な材料一覧表中の下記
区分・材料名;レディーミクストコンクリート
材料承認願 ;配合計画書(注5)
(注5)?マーク使用承諾工場については、配合計画書の添付のみで良いものとし、基礎資料の添付は不要とする。 |
福岡県農林水産部
「福岡県農林水産部土木工事共通仕様書」
令和4年10月
(平成18年10月から福岡県農政部「土木工事共通仕様書」で取込み) |
令和4年10月1日 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 施工共通事項、 第7節 コンクリート、 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
福岡市
「土木工事共通仕様書」
令和3年8月
(平成16年4月から取込み) |
令和3年8月1日 |
同左 |
第1編 共通編、 第3章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 レディーミクストコンクリート
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
北九州市
「土木工事共通仕様書」
令和2年
(平成15年4月から取込み) |
令和2年11月改定 |
同左 |
第1編 共通編、第3章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
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■佐賀 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
佐賀県土木部長→市町村建設担当課長
(技管第632号 平成15年3月14日)
「品質管理監査会議の監査合格工場生コンクリートの土木工事使用に関する取扱いについて(通知)」
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平成15年3月14日 |
平成15年4月1日以降に入札する工事に適用 |
公共工事では、コンクリート構造物におけるコンクリート強度の確保および劣化防止等、適正な品質確保は非常に重要であり、慎重に対処する必要があることから、現在、土木工事共通仕様書(佐賀県土木部)により、生コンクリートの品質管理に関する資料の提出、及び配合についての臨場検査を各工事毎に実施することとしています。しかし、生コンクリート品質確保のため設立された産官学体制による生コンクリート品質管理監査会議の監査が全国的に実施されて一定の評価がなされ、佐賀県の同会議の監査においても年2回の監査を実施するなど、この監査に合格した工場は、コンクリートの品質向上を図っています。このため、品質管理監査会議の監査に合格した工場が製造するJIS規格の製品については、「臨場監査の免除」及び「提出資料の簡素化」を下記により運用することとしましたので参考にして下さい。
記 |
1 特記仕様書への明示事項 別紙記載例による |
2.適用年月日
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平成15年4月1日以降に「入札する工事」に適用する |
担当:技術管理課検査班・技術情報班 |
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別紙 特記仕様書記載例 |
第 条 レディーミクストコンクリート |
請負者は、本工事に使用するコンクリートが、JISマーク表示認定工場でかつコンクリート品質管理監査制度の品質管理監査合格証を取得した工場で製造されJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートについては、配合に臨場する必要はないものとし、品質管理監査合格証の写しを事前に監督職員に提出することで、製造会社の材料試験結果及び配合の決定に関する確認資料に代えることができるものとする。 |
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佐賀県 県土整備部、農林水産部及び地域交流部
「土木工事等共通仕様書 公園緑地共通仕様書 港湾・漁港共通仕様書」
令和2年4月
(平成20年1月からと取込み) |
令和2年4月 |
同左 |
第6章 無筋、鉄筋コンクリート, 第2節 コンクリート, 第2項 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
2.JISのレディーミクストコンクリート
受注者は、第6章2-2第1項(1)により選定した工場が製造したJISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書・全国生コンクリート品質管理監査会議の「合格証の写し」を整備及び保管し、監督員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。なお、第6章2-2第1項(1)により選定した工場が製造するJISマーク表示のされないレディーミクストコンクリートを用いる場合は、受注者は配合試験に臨場し品質を確認するとともにレディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料、レディーミクストコンクリート納入書またはバッチごとの計量記録を整備及び保管し、監督員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 |
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■長崎 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
長崎県土木部
「長崎県建設工事共通仕様書」
令和3年4月
(平成12年12月から2.取込み、平成21年4月から1.取込み) |
令和3年4月1日 |
同左 |
第1編 共通編, 第5章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 5-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場(以下、JISマーク表示認証製品)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。これ以外の場合は、本条2、3、4項の規定によるものとする。
なお、JISマーク表示認証工場で、かつ品管監査合格工場等が製造した、JIS A 5308レディーミクストコンクリートにより粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ、水セメント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。また、配合に臨場する必要はないものとし、施工に先立ち、監査合格証の写しまたは〇適マークを承認された工場であることを証明する資料を監督職員に提示することで、材料試験結果及び配合の決定に関する確認資料に代えることができるものとする。 |
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■熊本 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
熊本県土木部 「土木工事共通仕様書」
平成31年4月 (平成16年4月から取込み) |
平成31年4月 |
同左 |
第1編 共通編, 第5章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 5-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
熊本県土木部 「港湾工事共通仕様書」 平成25年10月 (平成20年4月から取込み) |
平成25年10月 |
同左 |
10章 コンクリート、第1節 レディーミクストコンクリート、10-1-2 工場の選定
受注者は、現場までの運搬時間、コンクリートの製造能力、運搬車数、工場の製造設備及び品質管理状態等を考慮して、JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJIS マーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつコンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。
ただし、近隣にJISマーク表示認証製品を製造している工場が存在しない場合は別途、監督職員と協議しなければならない。 |
熊本県農林水産部
「農業土木工事共通仕様書」
平成22年4月
(平成19年4月から取込み) |
平成27年7月一部改正 |
平成27年7月1日 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節 コンクリート, 3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、改正工業標準化法(平成16年6月)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
熊本県農林水産部
「熊本県森林土木工事共通仕様書」
平成27年6月1日
(平成18年4月から取込み)
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平成27年6月1日 |
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第1編 共通編, 第5章 無筋、鉄筋コンクリート, 第3節 コンクリート, 1-5-3-02 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
熊本県農林水産部 技術管理課長,土木部 土木技術管理課長→熊本県建設産業団体連合会 会長(技管第428号、土技第414号)
「レディーミクストコンクリートの配合計画承認の提出書類について」 |
平成25年3月29日 |
平成25年4月1日 |
このことについて、レディーミクストコンクリート(以下「生コン」という。)の配合計画承認の提出書類の簡素化を図るため、下記適用工事においては、熊本県生コンクリート品質管理監査会議(以下「監査会議」という。)が合格証を交付した工場(いわゆる「○適マーク工場」)で生産される生コンについて、配合計画承認の提出書類を下記のとおりとしますのでお知らせします。
(2)提出書類
1.配合計画書、2.配合計算書、3.レディーミクストコンクリート品質証明書、4.品質管理監査合格書の写し
なお、材料の品質等を確認する必要がある場合、別途提出を求める場合があります。 |
熊本市 都市建設局 「土木工事共通仕様書」
令和元年9月 (平成26年11月から取込み) |
令和元年9月 |
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第1編 共通編, 第5章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 5-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95条)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
熊本市
技術管理課長,契約検査総室副室長→関係各課長(都技発第120号)
「工事完成検査における提出書類について」 |
平成24年8月24日 |
平成24年9月4日 |
工事において使用する生コンの品質等は、コンクリート配合計画書等によって確認されている事と思いますが、今後、完成検査依頼時における提出書類の簡素化を図る観点から、コンクリートの品質管理に関しましては、以下の書類により管理を行うこととしました。
(提出書類)
1.レディーミクストコンクリート配合計画書、2.品質管理監査合格証、3.コンクリート品質証明書
(注意)
1.は、JIS A 5308の定めにより、生コン生産者から購入者(請負者)へ提出されますので、監督職員は、請負者から提出された書類を工事原議に添付して下さい。
2.は、「熊本県生コンクリート品質管理監査会議」が交付しているものです。合格証を取得していないJIS認定工場等の生コンの使用について受注者から承認願が提出された場合は、監督職員は設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを、その他の資料(注1)等を請負者に求めた上で、確認が必要となります。
3.の「コンクリート品質証明書」は、生コン生産者が配合計画書と一緒に提出しますので、請負者は、1工事あたり生コン総使用量が10m3未満で、かつ、重要構造物(注2)以外の、基礎コン等の無筋コンクリートを打設する場合、圧縮強度試験表に代えて提出できます。ただし、1工事に複数現場がある場合は、各現場の生コン使用量の合計により判断して下さい。
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■大分 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
「大分県土木建築部及び農林水産部が発注する工事に使用する生コンクリートの工場検査要領」
(平成23年12月から取込み)
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令和4年3月28日 |
令和4年3月28日 |
(対象工場) |
第2条 |
検査の対象となる工場は、大分県内に所在するJISマーク表示認証工場(以下「JIS認証工場」という。)とする。 |
3. |
大分県生コンクリート品質管理監査会議(以下「監査会議」という。)の品質管理監査合格証(以下「合格証」という。)の交付が様式-7の監査結果報告書により確認される工場については、監査会議の監査に立ち会ったことにより第4条第1項から第3項に規定する検査に替えることとし、第3条に規定する申請は免除する。
ただし、不測の事態等により監査に立ち会えなかった場合は、後日、速やかに当該工場にて、監査の内容や製品の品質を確認することにより、立ち会いに替えることができる。 |
(確認済証の交付等) |
第6条 |
工事検査室長は、審査委員会の結果に基づいて、申請者に対し別紙様式-3により確認済証を交付するものとする。 |
2 |
監査会議より合格証が交付される工場については、合格証をもって県の確認済証に替えるものとする。 |
3 |
工事検査室長は、確認済証を交付した時及び監査会議より合格証が交付の通知がなされた時は、工場名及び工場所在地等を各発注機関の長に通知し、公表するものとする。 |
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大分県土木建築部、大分県農林水産部
「土木工事共通仕様書」
令和4年10月
(平成17年10月から取込み) |
令和4年10月改正 |
令和4年10月1日以降に起案した工事に適用 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.一般事項 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条1項(3)、(4)の規定によるものとする。 |
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■宮崎 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
宮崎県土木部長→西臼杵支庁長,土木部各課(局)長,土木部各出先機関の長
(279-439-1 平成16年3月19日)
「レディーミクストコンクリートの品質管理について(通知)」 |
平成16年3月19日 |
平成16年4月1日以降に予算執行伺いの決裁を受ける工事から適用 |
土木工事におけるレディーミクストコンクリートの使用については、現在「宮崎県土木工事共通仕様書」において、「JISマーク表示認定工場で配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定」することとしておりますが、工場の選定にあたっては、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場などから選定することが望ましく、今後ともコンクリートの品質管理については、十分な品質が確保されるよう請負業者等への指導をお願いいたします。また、土木工事共通仕様書において規定されているレディーミクストコンクリートを使用する際の提出資料については、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
記 |
1. |
1 レディーミクストコンクリートの配合等に関する提出資料
土木工事共通仕様書の第1編第5章第3節5-3-2「レディーミクストコンクリート」第2項における「製造会社の材料試験結果」及び「配合の決定に関する確認資料」は次のものとする。
(1)材料試験結果:セメント、骨材、練混ぜ水、混和剤の試験成績表
(2)配合決定確認資料:配合報告書、配合計算書 |
ただし、コンクリート品質管理監査会議の監査に合格した工場のコンクリートを使用する場合には、「合格証の写し」と「配合報告書」のみの提出とすることができる。 |
2. |
適用年月日
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平成16年4月1日以降に予算執行伺いの決裁を受ける工事から適用する。 |
3. |
条件明示 |
別紙を参考に特記仕様書により明示を行うこと。 |
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別紙 特記仕様書記載例 |
第 条 レディーミクストコンクリートの配合等に関する提出資料について |
土木工事共通仕様書の第1編第5章第3節5-3-2「レディーミクストコンクリート」第2項における「製造会社の材料試験結果」及び「配合の決定に関する確認資料」は次のものとする。
(1)材料試験結果:セメント、骨材、練混ぜ水、混和剤の試験成績表
(2)配合決定確認資料:配合報告書、配合計算書
ただし、コンクリート品質管理監査会議の監査に合格した工場のコンクリートを使用する場合には、「合格証の写し」と「配合報告書」のみの提出とすることができる。 |
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宮崎県県土整備部
「土木工事共通仕様書」
平成22年7月(令和2年4月改定)
(平成19年6月から取込み) |
令和2年4月 |
同左 |
第1編 共通編、 第4章 無筋・鉄筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 4-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場の選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
宮崎県県土整備部
「港湾工事共通仕様書及び施工管理基準」
平成22年7月(平成28年4月改定)
(平成22年7月から取込み) |
平成28年4月 |
同左 |
第1編 共通編、第4章 無筋・鉄筋コンクリート、第3節 レディーミクストコンクリート、4-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認定工場または、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」に適合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条第3、4項の規定によるものとする。 |
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■鹿児島 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
鹿児島県土木部
「土木工事共通仕様書」
平成28年1月
(平成17年3月から取込み)
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平成28年1月 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布 法律第95号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
鹿児島県農政部
「農業土木共通仕様書」
令和3年4月
(平成17年7月から取込み) |
令和3年4月 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 施工共通事項, 第7節コンクリート, 3-7-2レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、産業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。 |
鹿児島県環境林務部
「森林土木工事共通仕様書」
令和2年4月
(平成20年4月から取込み) |
令和2年4月 |
同左 |
第1編 共通編, 第3章 無筋・鉄筋コンクリート, 第3節 レディーミクストコンクリート, 3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。これ以外の場合は、本条3、4項の規定によるものとする。 |
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■沖縄 |
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仕様書等 |
改正 年月 |
適用 年月 |
内容 |
沖縄県土木建築部
「土木工事等共通仕様書」
令和5年7月
(平成15年7月から取込み)
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令和5年7月 |
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第1編 共通編、 第3章 無筋・無筋コンクリート、 第3節 レディーミクストコンクリート、 1-3-3-2 工場の選定
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1)JISマーク表示認証製品を製造している工場(産業標準化法の一部を改正する法律(平成30年5月30日公布 法律第33号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品にJISマークを表示する認証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。 |
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